2011年5月2日月曜日

黄色いバラの花

















黄色いバラが咲きました。明日は憲法記念日です。そこで、憲法第25条を紹介します。


第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。